メルカリは、会社員や主婦の副業で利用されることが多く、月間で10万円以上稼いでいる人も多いです。
しかし、副業でも稼げば納税の義務が生まれますし、必要に応じて確定申告をしなければなりません。
「メルカリで確定申告をしなかったらどうなる?」
「メルカリ販売をして税務署が来た事例はある?」
メルカリをしている人は、案外確定申告について見逃しがちであり、納税をしない人も普通にいるようです。
しかし、メルカリで発生した利益を未申告のまま放置していると、税務署が家に来ることもあるので注意しましょう。
よくわかる解説
- 確定申告を放置すると税務署が家に来る(可能性がある)
- どの立場でも確定申告をしていれば間違いない
- 重加算税は最大40%
メルカリ販売で確定申告を放置すると税務署が家に来る?
メルカリ販売をしていると、当然ですが利益が発生します。
その利益を確定申告のときに、申告しないと、税務署が家に来るケースがあります。
実際、税務署が家に来たという事例もありました……。
会社員の場合は、控除額が決まっており、その範囲以上で稼いでしまうと、申告の義務が発生してしまいます。
(今回は会社員の副業をした場合を想定します)
一応、会社員は、雑所得として、年間20万円までが非課税の対象です。
そのため、メルカリの年間収益が、20万円以下の場合は確定申告する必要はありません。
ただ、それ以上稼いだ場合は、納税の義務が発生するので、確定申告をおこなう必要があります。
これを放置すると、税務署が家に来るわけです。
しかし、すぐに家に来るわけではなく、猶予があるケースがほとんど。
指定期日までに納税を済ませれば、基本的に税務署が家に来ることはないです。
メルカリ販売で税務署が家に来る原因3選!
メルカリで商品を販売する際ですが、納税を無視すると税務署が税務調査の名目で家に来る可能性があります。
厳密にいうと、国税の国税調査員が来て、さまざまなことを聞いて、最終的には追徴課税を求めてきます。
「どういうことをしたらそうなるの?」と思う人も多いので、税務署が家に来る原因を紹介しますね!
(具体的には以下のとおりです)
税務署が家に来る原因
- 確定申告を意図的に放置していた
- 納税をしていなかった
- 申告をしたが大幅に差額が見つかった
このようなケースで、税務署が家に来ます。
最も多いのは、申告するべき納税金額を放置していたパターンです。
また、確定申告をしていた場合は、追徴課税を求められるだけで、税務署が家に来ることはまれです。
確定申告を意図的に放置していた
会社員をしていれば、年末調整をすると思います。
年末調整で、何かしら別の報酬が発生した場合は、確定申告を求められると思います。
その際に、あなたがメルカリ販売で稼いでいるとして、意図的に確定申告をしなかった場合は、税務署が来ることがあります。
しかし、その年度に確定申告をしないかったからといって、確定申告期日の翌日に来ることはありません。
ワンクッションを置いて来ますが、基本的には以下の流れできます。
確定申告を放置して税務署が来る流れ
- メルカリで未申告分の利益が見つかる
※電子商取引の履歴によって判明 - 税務調査の連絡を会社及び居住地に通告
- ②の期日どおりに税務調査を開始する
- ③の対応によって追徴課税を求められる
詳しい内容は後述しますが、納税をしなければならない状況で、意図的に申告・納税を放置した場合は、重加算税の40%が課せられます……。
代償が重すぎるので、確定申告の義務があるなら、必ず申告しましょう。
納税をしなかった
確定申告の存在を知らずに、そもそも納税をしなかった場合も、税務署が来る対象になります。
会社員として働いている場合は、会社と契約して、経理などが所得税・住民税などの計算をしています。
そのため、それを改ざんするのは不可能に近いです。
しかし、副業の場合は、いくらでも改ざんが可能で、確定申告の時に低く利益を申告可能です……。
ただ、それでも税務署から税務調査が入るのは、電子商取引の李履歴と整合性が取れないからです。
メルカリに限らず、Amazon物販やヤフオク物販の履歴は、”電子商取引”として残っているため、税務署や国税庁は簡単に調べられます。
本来納税するべき金額があるのに、未申告のまま放置していると、税務署が家に来るのは当然ですね!
未申告分が見つかり、税務調査に発展する流れは以下のとおりです。
税務調査に発展する流れ
- 電子商取引による調査を開始する
- 確定申告をしていないことが発覚する
- 税務調査の通知が届く
- 指定期日に国税調査員が税務調査を開始する
ちなみに、私の知り合いは、実際にメルカリ販売をしていて、税務署が家に来たことがあります。
その知り合いは、フィギュアのコレクターで、たびたび仕入れた商品を販売しており、年間利益は200万円にも上ったそうです。
確定申告については知っていたそうですが、”副業=非課税”と勘違いしていたようで、税務署からお咎めを食らいました。
納税をする気がなかったとして、2年分の未申告分421万円に対して、40%の重加算税と延滞税がかかり、最終的には256万円の納税を求められたとか……。
申告をしたが大幅に差額が見つかった
確定申告を正しくしても、税務署が来ることがあります。
この場合、二つのパターンがあるので、それぞれ紹介しますね!
確定申告をしたのに家に税務署が来るパターン
- 未申告分の利益を放置していた
- 経費が不自然なくらい多い
まず、未申告分の利益を申告せずに放置していたパターンです。
あなたが、年間300万円の利益が出ている場合は、300万円で確定申告を上げる必要があります。
しかし、それを改ざんして、200万円で上げた場合は、100万円が未申告になります。
この履歴は、電子商取引に履歴として残っているので、調べようと思ったら簡単に調べらるわけです。
また、不自然な経費が見つかった場合は、税務調査の対象になる可能性があります。
メルカリ物販は、何かと経費と認められるものが多く、例を挙げると以下のとおりです。
メルカリ物販で経費として認められるもの
- 商品の仕入金額
- 送料
- 販売手数料
- 梱包費
- 備品購入費
- ネット回線代
- ガソリン代※車で仕入れに行った場合
- 家賃※家事按分
このほかにも、仕事に関わるようなお金なら、経費として落とせます。
基本的に経費計上は無制限ですが、不自然な計上があると疑われてしまいます。
例えば、あなたがハサミやガムテープを購入したとします。
それが経費削減の名目として、2万円するハサミを購入し、1個1,000円程度のガムテープを10個購入したものだった場合、認められない可能性があります。
いずれも100均で購入できますし、不自然な経費計上は税務調査に発展するので注意しましょう。
メルカリをしていたら税務署が家に来た!その事例とは?
メルカリで商品を販売していると、税務署が家に来た!ということがあります。
しかし、商品を販売しているだけでは来ることはなく、発生した利益を申告せずに無視すると来るようです。
納税を無視した場合は、延滞税・追徴課税の対象になるので、注意しましょう。
ちなみに、メルカリで商品を販売している人の家に、税務署が来る事例は以下が想定されます。
メルカリで販売していて税務署が来る事例・可能性
- 控除額の範囲外で利益が出ていた
- 確定申告を知らずに放置していた
- 確定申告をしないでいいものだと思っていた
税務署が来るタイミングは、基本的に税務調査が入るときです。
「自分はバレないからいいや」と思っている人もいますが、調べようと思ったら、簡単に調べられることです。
誰が対象になるかはわかりませんが、もしかしたらあなたが対象になるかもしれませんよ?
控除額の範囲外で利益が出ていた
メルカリで発生した利益は、すべてが申告の対象になるわけではありません。
国には控除制度というものが存在し、一定額の利益を国が負担する代わりに、残りの利益で申告して納税してね♪というものです。
会社員では、一般的に雑控除が年間20万円認められています。
しかし、控除額は立場によって異なります。
立場によって異なる控除額の種類
- 会社員:雑所得控除
→年間利益20万円まで - 個人事業主(白色申告):基礎控除のみ
→年間48万円まで - 個人事業主(青色申告):基礎控除+特別控除
→年間最大113万円まで
会社員で副業をした場合、年間20万円の控除額しかありません。
さらに、雑所得には、メルカリ販売の利益だけではなく、ギャンブルのお金なども含まれるため、それらを含めたトータルが20万円を超すと、課税対象です。
一方、個人事業主の場合は、白色申告の場合は48万円まで控除され、青色申告の場合は113万円まで控除されます。
節税をしたいなら開業届を出して、青色申告をしたほうがよいです。
実際、会社員でも開業届は出せますし、控除額が113万円になればその分、納税金額が減りますよ◎
ただ、会社員の場合は雑所得20万円以下なら申告する必要がありませんが、個人事業主の場合は、赤字でも確定申告は必ずしなければなりません。
これを無視すると、それこそ税務調査が入り、税務署が家にくるかもしれませんよ!
確定申告を知らずに放置していた
会社員として働いていれば、確定申告の存在くらいは知っていると思いますが、案外知らない人が多いです。
会社員として働いている人は、年末調整をするため、基本的には確定申告をしません。
ただ、本業とは別の収入があれば、確定申告をするように促されると思いますけどね……。
(少なくとも私が以前勤めていた会社ではそうでした)
また、Googleで「メルカリ 確定申告」で調べると、サジェストワードで以下が表示されました。
ばれるかどうかを調べているということは、改ざんしようとしている人がいるということです……。
たしかに気持ちはわかりますが、本来納税するべき立場の人が、確定申告をせずに納税しないのは、少し卑怯だと思います。
世間には、面倒な確定申告を毎年して、納税している人もいますからね!
ばれるかどうかの問題ではなく、非課税の対象ではない限りは、だれでも納税の”義務”があります!
のちのち追徴課税で、払わなくてもいいような税金まで求められるくらいなら、最初から申告して納税したほうがマシです。
確定申告をしないでもいいものだと思っていた
副業で追徴課税を求められた人の話を聞く限り、副業=非課税と思っている人が多かったです。
しかし、何かしらの形で利益が発生した場合は、控除額の範囲外であれば納税の義務が発生します。
会社員なら、雑所得控除として年間20万円が保証されていますが、その範囲を超えた場合は、申告対象です。
また、メルカリの利益だけが雑所得ではなく、以下のビジネスも対象なので把握しておきましょう。
雑所得の対象になるもの
- 株式投資
- FX・仮想通貨の投資
- ダブルワーク
- ポイントせどり
- ポイ活
- Webライティングの収入
- デザイナーの収入
- Amazon物販の収入
何かしらの形でお金を稼いだ場合は、雑所得に分類されます。
例えば、あなたがメルカリ販売で15万円稼いで、Webライターの収入として15万円あるとします。
この場合、雑所得が30万円になるので、控除額の20万円を差し引いた後の10万円が課税対象になるイメージです。
補足:加算される税金の種類
会社員のケースを想定すると、年間20万円までが雑所得控除として保障されています。
それ以上を稼いだ場合は、確定申告の対象になるので注意しましょう。
知らずに放置していると、税務署が家に来ることもあります。
(実際に来た人も存在します)
税務署が来た場合は、政務調査が始まり、追徴課税の有無について判断されることがほとんど。
しかし、意図的に確定申告をしていなかった場合は、高確率で追徴課税を求められます。
その際発生する税金の種類ですが、大きく分けて3つあります。
※具体的には以下のとおりです
追徴課税で求められる税金の種類
- 過少申告加算税
→確定申告が終わった後に未申告分が見つかった場合に発生する税金
※一般的な税率は10% - 無申告加算税
→期限内に確定申告をしなかった場合に課せられる税金
※一般的な税率は15%
(未申告分が50万円を超える場合は20%) - 重加算税
→帳簿を改ざんした、確定申告を意図的に無視した場合に加算される税金
※過少申告・無申告加算税+40%の税率で計算される
確定申告の意思がある場合は、10%程度で済みます。
しかし、意図的に改ざんしたり、申告を無視したりすると、重加算税が加えられるので、注意しましょう。
クリーンにメルカリ転売をして税務署が来ないための対策一覧!
メルカリ転売をして、未申告のまま放置すると、税務署が来ます。
税務調査に入られれば、言い逃れができなくなってしまうので、注意しましょう。
普通に納税していれば問題ありませんが、未申告分が見つかると、税務調査が入る可能性があります。
実際、せどりは経費が多いですし、利益計算が少しだけ面倒です。
その辺も踏まえて、以下の対策を心がけましょう。
メルカリ転売をして税務署が来ないための対策
- 損益計算を必ずまとめる
- 控除額の範囲外なら確定申告をする
- 必ず確定申告をして納税する
これらの対策をして、税務調査が来た場合は、しっかり対応できるように回答を用意しておきましょう。
(事前に来る期日が決まっているため)
税務署が来た場合こそ、冷静に対処しないと、本来支払わなくてもいいような税金を求められますよ!
損益計算を必ずまとめる
税務署が家に来た原因で最も多いのは、未申告のまま放置しているからです。
メルカリやAmazonなどで物販をすると、その履歴は電子商取引として残っており、国税も簡単に確認できます。
意図的に、あなたが確定申告を放置して、納税をしていないことがバレると、追徴課税・税務調査の対象です。
これを避けたいなら、損益計算を必ずまとめましょう。
確定申告で対象になるのは、売り上げではなく利益です。
総所得額(手元に入ってくる額)に対して、税率がかけられます。
昨年の私のメルカリ販売実績を例に挙げると、以下のとおりです。
メルカリ販売実績
- 年間総売り上げ:5,901,298円
- 仕入れ値:3,928,293円
- 備品購入費:50,400円
- 送料:30,980円
- 販売手数料:392,830円
- その他経費:239,291円
- 総所得額:1,322,504円
総売り上げは600万円近くありますが、仕入れ値や備品購入費などを含めると、約450万円の経費が発生しました。
最終的な所得金額は132万円で、これに税率がかかるようなイメージです。
しかし、私は青色申告を選択しているので、総所得額からさらに113万円の控除が差し引かれます。
また、そこから社会保険料控除や年金の控除を差し引けば、納める税金はありませんでした。
むしろ、還付金が受けられる対象でしたよ◎
このように、厳しく経費を計算して、損益計算をしていれば、税務調査が入ったときでも安心です!
控除額の範囲外なら確定申告をする
メルカリである程度稼いでいるひとは、確定申告の対象になります。
控除額として認められている額が、立場によって異なりますが、少しでも超えた場合は、申告しなければなりません。
あなたが会社員の場合は、雑所得控除が年間20万円まで認められているため、それ以下の収益の場合は確定申告の必要はないです。
(年末調整後の金額が該当)
しかし、上記に該当しない会社員でも、申告対象になる可能性があるので、そちらも併せて紹介しますね!
具体的には、以下のとおりです。
申告対象になる可能性がある会社員
- 給与所得で年間2,000万円以上超える人
- 本業とは別に給与所得を受け取っている人
- 医療費控除を検討している人
- 住宅ローン控除をする人
この立場の人は、雑所得に関わらず、確定申告をする必要があります。
ダブルワークをしている人で、本業とは別に給与としてお金をもらっている場合は、問答無用で確定申告の必要があるので注意しましょう。
メルカリを副業でしている場合は、給与としてもらっているわけではないためセーフです!
ただ、年間利益が控除額を超えるなら、確定申告しましょう。
むしろ、年間利益が20万円超えるなら、開業届を出して個人事業主になることをおすすめします。
白色申告か青色申告は、年間収益によって変えるとよいです。
【収益別の選択方法】
- 年間利益が20万円以下:雑所得控除のまま
- 年間利益が20万円以上47万円以下:白色申告
- 年間利益が49万円以上:青色申告
年間である程度稼ぐつもりなら、青色申告を選択したほうがよいです。
ただし、青色申告で特別控除65万円を受けるためには、面倒な複式帳簿と貸借対照表の提出が義務付けられています。
必ず確定申告をして納税する
税務署が来ないためにできる一番の対策は、確定申告をすることです。
それ以外の対策は正直ありませんし、利益が発生した時点で、確定申告の義務があることを把握しておきましょう。
それに、メルカリ転売をする場合、売り上げと利益は別物で計算しなければなりません。
何かと経費が発生するため、売り上げは高くても、思いのほか利益が少なかったということはよくあります。
損益計算をしっかりおこない、納めるべき税金を把握して、必ず納税しましょう。
くれぐれも、過少申告・帳簿の改ざんはおこなわないようにしましょう。
過少申告の場合は、加算税として10%の追徴が発生します。
意図的に確定申告をしない場合は、それにプラスして、重加算税の40%が加えられるため、100万円の未申告が見つかった場合は、最大で55万円の追徴課税が求められます……。
まとめ
メルカリは副業・本業問わずやっている人が多く、私も同様に稼いでいます。
最近では、会社員でも気軽に稼げるビジネスとして注目されているため、利用する人も多いです。
しかし、副業であることをいいことに、確定申告をせずに納税を放置する人も少なくありません。
納税をするかしないかは自己責任ですが、以下のことが起きるので、個人的にはしたほうがよいと思います。
確定申告をしないと起きること
- 追徴課税が発生する
※最大60%の延滞税 - 会社に副業がバレる
→税務調査の連絡が入るため - 納税ができないと脱税で逮捕される
要するに、確定申告はしたほうがよいです!
国民には納税の義務がありますし、稼いだ分だけ申告するのが義務ですよ!