メルカリは副業にならない?非課税対象になる事例を紹介!

「メルカリは副業になるの?」

「メルカリが副業にならないことはある?」

この記事は、このような悩みを解決しています♪

 

お小遣い稼ぎでメルカリをする人が増えましたが、最近では副業として利用する人も少なくありません。

その際に気になるのが、”メルカリが副業になるかどうか”です。

一部では、「副業にならない」という人もいますが、一定額を稼いでしまうと副業として認められるので注意しましょう。

 

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]副業として認められた場合は、確定申告の義務が発生するので注意しましょう![/word_balloon]

 

よくわかる解説

  • 会社員の場合は年間20万円以上稼いだら確定申告の対象
  • 副業でも申告しないと脱税になる
  • 最大で追徴課税が60%発生する
目次

メルカリは副業になる?ならない?

結論を言うと、メルカリは副業になります。

しかし、これには要件があり副業にならないケースも存在します。

それぞれの要件を解説すると、以下のとおりです。

 

メルカリが副業になる要件・ならない要件

  • 不用品販売は副業に該当しない
  • 仕入れて販売すると副業になる

 

基本的に、不用品販売は副業に該当しません。

不用品販売は、趣味の範囲内での販売になるため、販売したところで事業として認められることはありません。

この理屈がとおると、リサイクルショップなどで商品を買い取りしてもらった場合でも、副業として認められることになります!

 

[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]一方で、仕入れて販売してしまうと、事業として認められるので注意しましょう![/word_balloon]

不用品販売は副業に該当しない

メルカリを不用品販売で利用している場合は、副業にならない可能性が高いです。

しかし、この辺は雑所得として認められる可能性もあるため、100%非課税になるわけではないので注意しましょう。

一応、日本の義務では”納税の義務”が存在し、労働の対価として報酬を得た場合は、その報酬に対して一定税率の金額が徴収されます。

 

しかし、不用品販売の場合は、どこからか仕入れて販売しているわけではないので、事業として認められません。

そのため、副業にはならないですし、確定申告も不要となります。

 

会社員の場合、雑所得が20万円まで控除されるため、その範囲内であれば事業でも非課税です。

不用品販売の場合は、そもそも事業として認められないので雑所得控除は関係ありませんが、大幅に稼いでしまうと、事業と認められる可能性があります。

その状態で放置していると、税務署から電話が来て税務調査に入られる可能性も……。

 

その際に、不用品販売が事業として認められてしまうと、追徴課税のリスクが発生してしまいます。

これを避けたいなら、販売した不用品が仕入れとして認められないように、領収書や請求書などを保管しておき、事業ではないことを説明できる状況を作っておきましょう。

仕入れて販売すると副業になる

メルカリでは、不用品販売に限り副業として認められない可能性があります。
(あまりにも利益が発生した場合は別)

しかし、そこに事業性がある場合は、副業になるので注意しましょう。

あくまでも、メルカリが副業にならないケースは、”事業としておこなっていない”場合に限ります。

 

店舗やネットから仕入れて、商品を販売した場合は、事業に該当するため副業として認められるわけです。

しかし、これには要件があり、会社員の場合は雑所得控除が大きく関係します。

 

会社員は、一律で”雑所得控除20万円”が保証されています。

雑所得とは、本業以外で発生した利益・報酬のことで、以下が該当します。

 

雑所得に該当するもの

  • メルカリ販売の利益
  • 公営ギャンブルの配当金
  • 株、仮想通貨などの配当金

 

これら以外にも、何らかの手段で報酬を得た場合は、雑所得として認められます。

メルカリ販売も、当然雑所得として認められるので、控除額を超すと確定申告の義務が発生します。

年間20万円ということは、月に1.5万円以上利益が発生するなら、確定申告しなければなりません。

 

[word_balloon id=”6″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]しかし、20万円以下の場合は確定申告の必要がありません!課税されたくない人は、非課税ギリギリのレベルで稼ぐとよいでしょう![/word_balloon]

補足:不用品販売と副業の違いは?

不用品販売の場合は、副業にならないことがわかりました。

しかし、不用品販売と副業のライン引きがよくわからない人も多いです。

正直な話、この辺はかなり曖昧で、税務調査で聞かれたときに、不用品販売と証明できたら副業になりません。

 

例えば、あなたが転売目的で何かを仕入れて、不良在庫になったとします。

捨てるのももったいないので、自分で一定期間使用して、いらないタイミングでメルカリに販売した場合、”不用品”として認められる”可能性”があります。

曖昧に表現しているのは、一度使用したことにして不用品販売として転売をする人がいるためです。

 

副業になる・ならないのポイントで重要になってくるのが、税務調査が入ったときに説明できるかどうかです。

税務署が家に来て、「この商品は転売目的ですか?」と聞かれたときに、不用品販売と証明できるなら問題ありません。

この基準になりやすいのが、雑所得20万円超えているかどうかです。

 

超えていない場合は、副業としてメルカリ販売をしていたとしても、非課税なので税務調査の対象にはなりません。

しかし、不用品販売をして年間100万円以上の利益が出たとなると、話は変わってきます。

メルカリの取引履歴は、”電子商取引”として形に残っているため、調べようと思ったら簡単に調べられます。

 

その履歴で、多額の取引履歴があれば、納税していない疑いがあるとして税務調査が入るわけです。

本当に不用品販売をしているなら、それを証明する書類や事実が必要になるので注意しましょう。

そもそも副業の定義とは?メルカリ転売が副業にならない可能性もある?

メルカリが副業になるかならないかは、基準が少しあいまいです。

そもそも副業自体、定義づけがあいまいなので、雑所得の存在すら知らない人も多いです。

 

あらためて、副業についての定義を説明すると、以下のようになります。

 

副業の定義

  • 法律による定めはない※公務員以外は
  • 就業規則と法律は別関係

 

実際、副業を規制するような法律は存在しません。

公務員の場合は法律がありますが、一般企業の会社員の場合は、法律ではなく就業規則として定められています。

 

[word_balloon id=”3″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]法律で定められていなくても、就業規則で認められている場合は、バレたとき会社から処分を受ける可能性があります……。[/word_balloon]

法律による定めはない※公務員以外は

前提として、副業を規制するような法律は存在しません。

むしろ、どのラインが本業で副業なのかを定める基準がないので、規制のしようがないわけです。

例えば、普段は家事をしていて、その合間にパートとして働きに出ているとします。

 

この場合、家事が本業でパートが副業ということになりますが、世間的に見ればお金が発生するパートが本業という認識になります。

しかし、これはあくまでも本人・世間が認識していることで、法律で定められているわけではないのです。

ただ、公務員の場合は“公務員法”により副業が禁止されています。
(地方公務員法38条の記載は以下のとおり)

 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則) で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

引用:地方公務員法38条(営利企業等の従事制限)

 

要するに、上長や任命する権限者の許可を受けない限りは、副業ができないわけです。

以前、消防士が兼業をしていたとして、懲戒免職処分を食らった事例も存在します。

仮に、あなたが公務員で副業を考えている場合は、法規制があるので実践しないほうが無難です……。

就業規則と法律は別関係

よく勘違いされるのが、就業規則と法律の関係です。

法律で副業が禁止されていなくても、就業規則で副業が規制されている場合は、会社のルールに従う必要があります。

 

私は、Webライターをする前に、大手の不動産会社で働いていました。

その会社は副業を禁止しており、する場合は申告しなければなりませんでした。

一度、別営業所の所長が無断で副業をしたとして、罰則を受けていましたが、以下の処罰を受けていましたね……。

 

就業規則違反による罰則一覧

  • 2週間の謹慎処分
  • 3ヵ月20%の減給
  • 役職の降格
  • 営業所の異動

 

副業を会社に内緒にしていたばかりに、このような規制を受けてしまいました。

法規制されていなくても、就業規則で規制されている場合は、十分処罰の対象になります。

 

就業規則は、あくまでも”会社が定めるルール”です。

働く際に、業務契約書にサインをしていると思いますが、その時点でルールを守ることが義務付けられています。

ルールに反することがあれば、何かしらの罰則を受けるのは当たり前です……。

 

[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]仮に、会社で副業をする場合は、就業規則について一度確認してからのほうが安心です![/word_balloon]

会社が副業を禁止する理由は?

感染症の影響から、副業を解禁する企業が増えましたが、今でも禁止している企業は多いです。

「そもそもなんで副業を禁止するの?」という人がいると思います。

以前勤めていた会社で上司に聞いたことがあるので、そのときの見解を紹介しますね!

 

会社が副業を禁止する理由

  • 離職率が増えるから
  • 本業に注力しなるから
  • 本業がおろそかになるから

 

一番は、離職率が関係しています。

近年、会社員で働くことに嫌気がさして、副業から独立を目指す人も少なくありません。
(私もその一人です)

しかし、会社からすると離職率が高くなる原因になるので、推奨しないわけです。

 

それに、副業を解禁すると、99%仕事のパフォーマンスが落ちます。

メガバンクのみずほ銀行は、副業をあえて解禁したり、週休3~4日制度を作ったりして、副業がしやすい環境を整えています。

 

 

この場合、副業に十分な時間を割けるため、本業との分断ができます。

しかし、週5日働いて副業もした場合、高確率で睡眠時間が削られることでしょう。

その兼ね合いから、勤務中に居眠りをしたり、慢心して仕事をミスしたりするわけです。

 

[word_balloon id=”6″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]副業をしたことによって、仕事のパフォーマンスが低下しているのは明確ですね……。禁止する人が多いのも理解できます![/word_balloon]

まとめ

メルカリは、条件次第では副業にならないケースがあります。

会社員の場合だと、以下のケースが挙げられます。

 

会社員でメルカリが副業にならないケース

  • 不用品販売でメルカリを利用した
  • 雑所得が年間20万円以下だった

 

これらに該当しない、商品を仕入れてメルカリに販売するなどの行為があれば、事業として認められるので注意しましょう。

雑所得控除の範囲内なら別ですが、超過してしまうと確定申告の義務が発生します。

 

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]一定額稼いだ場合は、必ず納税の義務が発生します!放置すると、追徴課税を求められるので要注意です![/word_balloon]

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